生前贈与で相続税対策をする方法
終活や葬儀について
故人が所有していた財産を相続(遺産相続)した際、相続した財産の総額が一定額を超えた場合に課される税金を相続税といいます。相続税の申告期間は、相続が発生した翌日(故人の命日)から10カ月以内と定められており、申告を忘れると延滞税が課される場合があります。平成27年の税制改正以降、基礎控除額が引き下げられ、それまで課税されなかった人でも申告が必要になっている場合があるため、注意が必要です。
相続や遺言により一定額以上の財産を受け継ぐと相続税が課されます。相続税が課税されるのは、資産家や会社経営者など、ごく一部の人に限られるといったイメージがあるかもしれませんが、家財道具や電話加入権などの意外な部分にまで課税が及ぶため、自分には関係ないと思い込んだまま申告期間が過ぎてしまうケースもあります。一方、相続税の課税対象から外れる財産もあるため、実際に相続税が発生するかどうか、あるいは、課税される場合の納税額を知るには、相続税の計算ルールに従って試算してみる必要があるでしょう。
相続税は、相続した財産の総額から借金などの債務、葬式費用及び基礎控除額(:3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額(:課税遺産額)を法定相続で按分し、各分に応じた相続税率を乗じたのち、同じく各分に応じた控除額を差し引き算出します。例えば、夫が死亡し、妻と2人の子(長男・長女)が法定相続として夫の財産を相続する際、課税遺産額が1億円と算出された場合は、以下のように相続税額を算出します。なお、配偶者については、遺産全体の1/2までの財産取得であれば申請により相続税が免除されることになっています。
課税遺産額が1億円の場合:
妻 1億円×1/2×税率20%-200万円=800万円
長男 1億円×1/4=2500万円×税率15%-50万円=325万円
長女 1億円×1/4=2500万円×税率15%-50万円=325万円
課税遺産額を算出する際、相続税がかからない財産の金額まで計算式に含めないよう注意しなければなりません。例えば、日常的に礼拝を行う際に使用される祭祀財産(お墓・位牌・仏壇など)には、相続税が課税されませんので、お墓や仏壇を生前に購入しようとする方が多く見られます。また、国や地方公共団体等に寄付した財産、生命保険金(死亡保険金)、死亡退職金も同様です。このうち、死亡保険金、死亡退職金については、500万円×法定相続人の数に相当する金額までが非課税財産としてみなされます。
遺族が財産を相続すると、相続税を負担する可能性があります。法定相続人以外にも、遺言等で相続人を指名していれば、その人に対しても相続税が課税される可能性もあります。遺族にとっては、大変な負担となりますので、生前からよく考えて対策しておく必要があるでしょう。相続税の負担を軽減するには、生前贈与による非課税制度を活用するなどの対策が考えられます。
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