生前贈与で相続税対策をする方法
終活や葬儀について
自分が入るために、生きているうちに建立するお墓を生前墓(寿稜)と呼びます。古来中国では、生前墓を持つことが不老長寿や子孫繁栄をもたらすと信じられていたため、歴史上の偉人たちがこぞって生前墓を造営しました。もちろん日本においても生前墓建立の需要はありますが、全ての墓地・霊園で生前墓の建立が可能とは限らず、希望する霊園にお墓を建てられないこともありますので、注意が必要です。
生前墓を購入するメリットとして、以下のようなことが考えられます。
故人の財産を受け継ぐと、その財産(現金・貯金・不動産・貴金属など)に対し相続税が課せられます。生前に建立されたお墓を承継した場合も相続に値しますが、相続税法上、お墓は「祭祀財産」として扱われ、相続税が免除されます。ところが、「お墓を建立するための費用」が含まれる現金については、相続税の課税対象となるため、遺族に一定の負担が生じます。平成27年の税制改正以降、相続税の課税対象者が拡大し遺族の税負担は増す一方です。このような背景から生前墓を購入することで、遺族の税負担を軽減したいと考える人もいるようです。
親・兄弟を亡くした遺族にかかる負担は計り知れないもの。生前にお墓だけでも準備しておけば、葬儀の準備や参列者への対応、遺品整理などに追われる遺族の負担を少しでも軽くすることができます。
生前墓では、墓地の選定を含め、自分が入るお墓を思い通りに建立することができます。生前、どこにどんなお墓を建てたいという意思を家族に伝えていたとしても、自分がこの世を去った後では、その通りに建立してもらえるかどうかはわかりません。生前墓であれば、自分の意見を反映させたお墓が完成するのをご自身の目で見届けることができます。
生前墓には、遺族の負担を軽減できるメリットがある一方で、墓地を確保した時点から維持費(墓地管理料)が発生します。お墓の建立費用はいずれ支払うものだから良いとして、管理料についてはご家族間で事前に話し合っておいた方が良いでしょう。誰も埋葬されていないお墓のために管理料を支払うことに抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、元来お墓はご先祖を供養するためのものですから、たとえ遺骨が納められていなくても、ご先祖を供養していることになります。納骨までの期間にもよりますが、様々なメリットを考え、管理料に限らず生前墓を建立するという風潮が高まっています。
実は縁起が良く、お墓を受け継いでいく遺族にとってもメリットがある生前墓。どこにどのようなお墓が作りたいかをご家族と話し合いながら、建立を検討してみてはいかがでしょうか。
「川西中央霊園」や「墓じまい」など、知りたい単語を検索していただくことで関連ページを一覧表示します。