継承する人がいない! そんなときに役立つ期限付き墓地とは?
霊園・お墓について
お墓を建てるためには墓地が必要になります。しかし、家を建てるために土地を購入するのとは異なり、墓地は「購入」するものではありません。「永代使用権」という、その墓地を使用する権利を手に入れるのです。
では「永代使用権」とはいったいどのようなものなのでしょうか。またどのようにしてその権利を得るのでしょうか。今回は、墓地購入の際に覚えておきたい「永代使用権」について、詳しく解説していきます。
永代使用権とは、墓地の一区画を永代にわたって使用することができる権利のことです。
お墓は「墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)」によって、市区町村長の許可を得た墓地のみに建てられると定められています。例え自分の所有している土地であったとしても、市区町村長の許可を得ることは困難であり、お墓を建てることは不可能と言って良いでしょう。
一般的に、「墓地を購入する」というのはこの永代使用権を得ることであって、その土地の所有権を得るわけではありません。永代使用権を得た墓地の区画を勝手に売買したり、他人に譲渡したりすることはできません。
永代使用権を得るための条件や契約内容は、それぞれの霊園や墓地にある「使用規定」によって異なります。永代使用権はあくまで墓地の管理者と使用者との間に交わされる契約上のものであって、法律で定められた権利ではありません。従って、契約書の内容は非常に重要です。また、永代使用権を得た後にも管理費を支払う必要があり、支払い方法は一括前納、年1回、数年おきに1回といったケースがあります。
永代使用権を手に入れるには、その墓地を管理しているお寺や自治体などと契約をします。そして契約にあたっては永代使用料が必要です。永代使用料は立地条件などによってさまざまで、駅からの利便性が高いところや公共機関が充実しているところ、首都圏など地価が高いところなどは使用料が高くなるのが一般的です。
永代使用権は、墓地の一区画を永代に渡って使用できる権利のことですが、場合によってはその権利が消滅することもあります。
例えば、永代使用権を得るとその墓地の使用者は管理者に対し、お墓を管理・維持するための「管理費」を毎年支払う必要があります。ところが、その管理費を支払わず、督促にも応じない状況が続くと、永代使用権の契約を解除されてしまうことがあります。
墓地選びはお墓を建てる際の大切な第一歩です。永代使用権については、墓地を購入する際に必要となる知識ですので、きちんと理解した上で自分の予算やライフスタイルにあったお墓を探すことが大切です。
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