遺族が行うべき四十九日法要の準備
仏事・法要について
お墓の名義人が亡くなったとき、そのお墓をどうするのかということが問題にあがります。日本では古くから、配偶者やその家の長男が引き継ぐことが一般的とされていましたが、少子化や核家族化が進む現在の日本で、それが困難となり、お墓の承継者がいない、ということになってしまうケースも少なくありません。そこで今回は、お墓の承継(相続)について、その基礎知識を詳しくまとめてみました。
土地や建物、現金、預貯金といった相続財産は、その所有者が亡くなると相続人へと引き継がれます。例えば親が亡くなった場合には、その子どもたちで分配をすることになるわけですが、お墓や仏壇、仏具といった先祖を祀るための「祭祀財産」は、兄弟親族で分割をするということができないため、特定の一人が承継(相続)することになります。ここでいう特定の一人というのは、必ずしも配偶者や長男でなければいけないというわけではありません。民法上では、次男、長女など子どもたちはもちろん、親族や血が繋がっていない人・友人などでもお墓の承継(相続)は可能です。墓所管理側の規定によっては、血縁者に限っているところもありますが、事情によっては特例として認められるケースもありますので、まずは相談してみてください。同様にして、「承継者がいない」ケースも相談してみると良いでしょう。
基本的には、お墓の承継者の優先順位は「遺言等で指定された人」、「慣習と、親族間での話し合い」、「家庭裁判所の調停か審判」と、民法で定められていますので、その内容に従って決めていかなければなりません。
では、実際にお墓を承継(相続)することになった際には、どうしたら良いのでしょうか。生前の承継は厳密に言えば法的に認められていないということもあり、一般にお墓の承継は名義人が亡くなった後に行うことになります。そのときに、まず忘れてはならないのがお墓の名義変更を行うということ。お墓の名義人が亡くなった後も名義変更の手続きをしないままでいると、そのお墓は無縁仏として扱われてしまうこともあるため、注意が必要です。
お墓の名義人(使用権所有者)が亡くなったら、早いうちに霊園管理者に連絡を入れて、名義変更の手続きを行いましょう。名義変更の手続きでは、多くの場合以下の書類の提出が求められます。
霊園ごとに様式が異なるため、それぞれの管理事務所に問い合わせをしましょう。
旧名義人の死亡が記載された戸籍謄本と、新名義人の戸籍謄本の両方を準備します。
お墓の使用権を取得した際に発行された書類のことです。
使用権が新名義人に移るため、許可証も書き換えてもらう必要があります。
実際に家族が亡くなってから慌てないためにも、まずは上記の内容を参考にして、お墓の承継(相続)について正しく理解しておきましょう。名義変更の手続きに必要な書類は、霊園や寺院によっても細かく異なるため、墓所管理者に事前の相談・問い合わせをおすすめします。
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