終活の基本 エンディングノートとは?
終活や葬儀について
自分の死後、生涯をかけて大切に築きあげてきた財産をどのように活用してもらうか。その帰属先や配分方法について、法律に定められた方式に従って記載した書面を遺言書と呼びます。相続を巡る争いを未然に防ぐためにぜひとも作成しておきたいものですが、作成方法を誤ると遺言の内容が無効となる場合があるため、書き方をよく把握した上で作成しなければなりません。
遺言書がなくても、民法に定められる相続に関する規定に従い、財産を分割することができます。しかしながら、現行の規定は、民法が定められた際に想定された一般的な家庭をモデルに作成されているため、実際の家族関係では公平性が図れなかったり、親族間のトラブルを助長させる場合も少なくありません。例えば、義理の父を献身的に介護していた長男の嫁は、どんなに親族の間で感謝されても、民法上、義理の父の財産を相続する権利を持ちません。ところが、義理の父によって遺言書が残され、長男の嫁に財産を分割する旨が記載されていれば、その内容が優先されます。遺言書は、民法に定められる規定を超え自分の意思で財産を分割したい場合や、親族間でのトラブルが予想される場合などに有効な対策となります。
遺言書には、普通方式と特別方式の二つがあります。このうち特別方式は、船舶遭難など特殊な状況下で作成される遺言書を指します。ここでは、ごく一般的に作成される普通方式に含まれる3種類の遺言書について、そのメリットと作成方法を紹介します。
公証人が、遺言者本人から直接内容を聞き取り作成する遺言書です。作成には、二人以上の証人が必要となるのに加え、原本が公正役場で保管されることから、最も信頼性の高い遺言書と言えます。費用は発生しますが、公証人を交えて作成するため、内容不備により無効となる心配もありません。
証人を立てず遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。誰にも内容を明かさず、いつでも作成できるメリットがある反面、死後に発見されない可能性や、第三者に内容を改ざんされても証拠が残らない恐れがあります。また、作成年月日の書き忘れや書式の不備などによって、法的に無効とされる可能性もあります。
公証人にも証人にも内容を秘密にしたまま作成、保管を依頼できる遺言書です。公正証書遺言と同様に費用が発生しますが、いつ誰が書いた遺言書なのかを明確にし、偽造・隠匿を防止できるメリットがあります。ただし、たとえ内容に不備があってもそのまま保管されてしまうため、法的な効力を発揮できない可能性もあります。
遺言書は満15歳以上であれば有効な遺言書を作成することが出来ます。遺言書には遺産相続のような、自らの財産を誰に、どの程度相続するのかを記すことが多い為、判断能力があるうちに作成する必要があります。遺言書は一度書いた後でも書き直すことが出来ます。そのため、早くに作成して困ることはありません。定年退職されたタイミングや資産を譲りたい人が現れたときにでも、書いてみてはいかがでしょうか。
本人の意思により作成された遺言書は、遺産分割の際、何よりも優先される法的根拠となります。近年、遺言書を作成する人は増加傾向にありますが、内容の不備により無効となってしまうケースも少なくありません。遺族間のトラブルを回避し、相続にかかる負担を軽減させるためにも、遺言書の種類やそれぞれの特徴を把握して作成しましょう。
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