生前贈与で相続税対策をする方法
終活や葬儀について
祭祀財産(さいしざいさん)という言葉をご存知でしょうか? 祭祀とは、神や祖先を祀ることで、その祭祀に関する財産のことを「祭祀財産」と言います。では、祭祀財産とは具体的にどういったものなのでしょうか?
ここではその種類と相続財産との違いについて説明します。
祭祀財産とは、祖先を祀るために必要な財産のことを言います。代表的なものは家系図や位牌、仏壇、墓碑、墓地などです。祭祀財産を引き継ぐ者(相続人)は、基本的に一人とされていて、誰が祭祀継承者になるかは、慣習に従います。ただし、被相続人(遺産相続の際、相続財産を遺して亡くなった人)の指定があればその人になります。
被相続人の指定もなく、慣習も不明で、利害関係にある者に争いがある場合には、家庭裁判所が定めます。また、家族からの同意書があれば、相続関係にない人物でも祭祀継承者になることができます。
民法897条には、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と記されています。ここでは祭祀財産とされる「系譜」「祭具」「墳墓」がどんなものなのかを説明します。
祖先から子孫へと代々続く血縁関係のつながりを記したものです。主に冊子や巻物、掛け軸などで残されている家系図、家系譜などです。
祭祀や礼拝の際に用いる器具や道具のことです。ただし仏間については、仏壇や神棚などを設置していたとしても、建物の一部ということで祭具とは認められていません。
遺体や遺骨を葬ってある設備のことです。遺体や遺骨が埋葬してある墓碑(墓石)、霊屋、遺体を入れる棺、墳墓の敷地である墓地も含まれるとされています。ただし墓地に関しては、「墳墓と社会通念上一体のものと捉えられる程度に切っても切れない関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地」と限られており、墓地とするにはあまりにも広大な土地は認められません。
祭祀財産は相続税の対象となりません。理由としては、祭祀財産をその他の相続と同様に扱い、相続人が複数になってしまうと法要などの祭祀を催す際にトラブルを招く可能性があるからです。そのため、民法では相続財産とは別に祭祀を主催する者、「祭祀承継者」を定めて、この祭祀承継者が祭祀財産を受け継ぐようにしています。また相続を放棄していたとしても、祭祀財産は相続ではないため、祭祀承継者になることができます。
現金や預金には相続税がかかりますが、祭祀財産には相続税がかからないため、生前に墓地や墓石を購入しておくと、相続税対策になるケースがあります。遺族にお墓の用意や相続税で負担をかけないよう、終活の一環として生前に自分の墓石を購入する方が増えています。ただし、ローンで購入した場合は相続の一部となってしまい、非課税にはならないので注意しましょう。
また祭祀財産を拡大解釈して、換金目的の仏具などを購入した場合は、当然、非課税対象とはなりません(相続税の対象となります)。
また前提として、基礎控除などにより元々相続税がかからない場合もあります。現在の相続税法について調べ、どの程度相続税がかかりそうか、かからないかについても調べてみましょう。
祭祀財産は祭祀を催す際に必要とされるものだからこそ非課税となっています。人々の信仰の妨げにならないように設けられたものですが、この法律を上手く利用すれば、相続税対策をすることができます。上記を参考に、墓地の生前購入を検討してみてはいかがでしょうか。
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