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被相続人(遺産相続の際、相続財産を遺して亡くなった人)、つまり故人が死亡した時点で所有していた財産は、プラス、マイナスにかかわらず、そのほとんどが相続財産になります。
現金、預貯金を始め、有価証券や土地、家屋などの不動産、貴金属、骨董品、自動車、著作権、会員権、特許権などのほか、借金やローンなどマイナスの財産も相続されます。マイナスがプラスを上回った場合は、相続をすることで借金を抱えることになり、相続を放棄する方が賢明な場合もあるでしょう。
ここでは、そのような場合に行う相続放棄の手続きの流れや、その注意点などについて説明します。
相続財産のマイナスがプラスを上回ることが明らかな際には、相続放棄を検討します。ほかには、相続を1人に集中させたい場合や、身内との争いを避けるために相続放棄をする場合もあります。ただし、相続放棄は一度してしまうと、後になってプラスが見つかったとしても、権利を取り戻すことはできません。相続放棄は、財産調査をしっかりとした後に行うようにしましょう。
また、プラスとマイナスのどちらが多いかはっきりしない場合は、限定承認制度を使うことができます。この限定承認制度を申告していると、思いもよらぬマイナスが見つかりプラスを上回ったとしても、プラスで相殺できる分のマイナスのみの相続となります。そのため、最終的に相続人が負債を抱えることはありません。
相続放棄の申し立ては、基本的に相続が開始されてから、つまり被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に行わなくてはなりません。ここでは相続放棄の手続きの流れについて説明します。
相続放棄の申し立ては、被相続人の住民票に記録されている住所を管轄する家庭裁判所で行います。原則として相続放棄の申し立ては相続人、本人が行います。ただし相続人が未成年の場合は、その親などの法定代理人が行います。
相続放棄をするためには、「相続放棄申述書」「被相続人の住民票除票又は戸籍附票」「申立人(申し立てをする本人)の戸籍謄本」の3つの書類が必要です。ただし、申立人と被相続人との関係性によって、必要な書類が増える場合があります。
相続放棄の手続きは、相続放棄申述書を作成して家庭裁判所へ申し立てをし、家庭裁判所からの受理通知書が届けば完了です。作成と申し立てに約1日、裁判所の返信までに約1週間と考えればいいでしょう。
ただし、現在、本籍地に住んでいない場合は、自分の戸籍謄本の取り寄せに時間がかかることもあります。また、被相続人の住民票除票又は戸籍附票に関しても、出生から死亡までの間に本籍地を移している場合は、出生まで遡って請求する必要があるので、その期間を考慮しておきましょう。
相続放棄をする場合、まずはきちんと財産鑑定をする必要があります。マイナスの方が多いと思っていても、不動産などは思わぬ価値を持っている可能性もあります。放棄後に損をしたと後悔することのないように、慎重に確認する必要があります。
ただし、相続放棄できる期限は被相続人の死後3ヶ月以内ですので、手続きに戸惑って間に合わなくなるということがないよう、事前に必要書類は揃えておくようにしましょう。また、相続人同士の意思が統一されていないと、相続権を1人に集約させるなど意図した通りの相続放棄ができなくなってしまう可能性もあります。相続人同士の話し合いは早目に済ませておきましょう。
相続放棄の手続き自体はそれほど難しくはありません。ただし財産管理がしっかりされていないと、鑑定に時間がかかり、申立期限の3ヶ月に間に合わないということもあります。その場合、期限延長申請ができることもあるので、迷ったり、悩んだりしたときには、弁護士などの専門家に相談してみるといいでしょう。
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